相続税には未分割で申告ができます。
揉めていたり、財産を把握するのが申告期限の10か月ギリギリになってしまったりのとき。
無申告でいるよりも未分割で申告しておき「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告しておくことをオススメします。
いざ分割協議書の作成が終わりそうになったとき。
自宅の土地について小規模宅地の特例を適用する際、分割協議成立後4か月以内に適用を受ける必要があります。
ただ、どこから4か月以内なのか・・?
相続人のサイン、捺印が揃った日に分割協議の成立と考えます。
相続人が揃って同席できるならその日になりますが、遠方である場合はサイン、捺印が揃った日と考えるのが妥当です。
特例を適用して申告しなおす期限は、分割協議成立の翌日から4か月以内と考えます。
