未分割の相続財産 分割協議書の作成から4か月以内に更正の請求の4か月以内はどこで判断するのか?

相続税には未分割で申告ができます。

揉めていたり、財産を把握するのが申告期限の10か月ギリギリになってしまったりのとき。

無申告でいるよりも未分割で申告しておき「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告しておくことをオススメします。

 

いざ分割協議書の作成が終わりそうになったとき。

自宅の土地について小規模宅地の特例を適用する際、分割協議成立後4か月以内に適用を受ける必要があります。

 

ただ、どこから4か月以内なのか・・?

相続人のサイン、捺印が揃った日に分割協議の成立と考えます。

相続人が揃って同席できるならその日になりますが、遠方である場合はサイン、捺印が揃った日と考えるのが妥当です。

特例を適用して申告しなおす期限は、分割協議成立の翌日から4か月以内と考えます。

 

 

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