個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金 所得税が重たい・・2回に分けて納税する延納が可能
税金は申告と納税がセットです。所得税を納付書で納税する場合は申告書と納付を3月15日まで(2026年3月16日)に行う必要があります。振替納税だと2026年4月23日。所得税が重たすぎて一括で支払えない・・とき。2回に分けて分割納税すること...
個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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独立・考えてること