亡くなった方の予定納税 準確定申告でどう対応するのか?予定納税を支払わなかったら?

予定納税とは前年の所得税が基準以上となる場合、翌年に所得税を前払いするものです。

1期目が7月31日、2期目が11月30日。

亡くなったのに予定納税支払う必要があるのか?と。

6月30日を過ぎると納税義務が確定します。

7月以降にお亡くなりなった場合は、
・予定納税の納税義務あり
・準確定申告で清算
という流れになります。

 

何らかの理由があり、予定納税を支払わなかったら・・?

準確定申告で算出した本税の所得税のみを納付することに。
ただし、1期目と2期目の予定納税の金額を支払ってなくても申告書上、予定納税金額は記載します。

 

本税100万円、予定納税150万円(1期目、2期目の合計)のケース。

納税は100万円のみ。
予定納税は支払っていないので還付金は発生せず。

 

もし予定納税を支払っていたら50万円の還付になります。

還付金は相続財産になります。

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