合同会社の社員が亡くなったときに、「社員の地位や持ち分を引き継ぐ」と定款で記載があれば相続できます。
定款の定めが無ければ持ち分の払い戻しとなります。(強制的)
定款の定めなし→払い戻し→準確定申告
定款の定めがなく強制的に払い戻しとなった場合、準確定申告でみなし配当+譲渡所得になり、相続人が申告する必要があります。
・みなし配当=払戻額-資本金等の額の持ち分相当
・譲渡所得=(払戻額-みなし配当)-出資価額
払戻額は、合同会社の純資産価額に持分割合を掛け算して計算となります。
定款を確認したところ”定款の定め”が存在
税理士向けの新聞に上記のような事例が紹介されていました。
本当はもっといろいろと書かれていたのですが省略しています。
私は合同会社を持っていますし、お客様にも合同会社の方がいます。
亡くなって慌ただしいのに準確定申告でみなし配当+譲渡所得は大変だろうな・・と。
定款を確認したところ「社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員
の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。」となっていました。
定款の定めがあるので準確定申告で慌ただしくしなくて良さそうかなと。
とはいえ合同会社を跡継ぎに遺すことは考えていません。
私の代で清算します。
お客様も似たような考えの持ち主なので、いずれ清算して終わらせる方向です。
