相続税 相続した代々の土地建物(1棟ビル)を売却した場合の取得費が分からない
不動産の売却にともなう所得税、住民税は、「売った金額-買った金額」に対して課されます。不動産の売却金額はすぐにわかります。売却したばかりなので。ところが買った金額は・・相続で得た代々の土地やビルなどを売却したときに、ビルの買った金額は分かる...
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