期限後申告になったら65万円控除は使えません。10万円控除になります。

間に合わないから3月15日過ぎてからでもいいやって思うかもしれません。

ペナルティもそこまでじゃないし・・

まいっか!と。

 

確かに納税額によってはペナルティも少額かもしれません。

 

大きなところは65万円控除(55万円控除)が受けられなくなること。

10万円控除になります。

65万円に税率を掛けてみると良いですね。

所得税率20%+住民税10%と考えると20万円弱くらいのインパクトがあることになります。

それが期限後申告で10万円控除となると10万円×30%=3万円に落ちます。

 

税額が17万円の差です。

所得控除が17万円とは違います。

 

税金で17万円違うなら、がんばって期限内に申告したいものですね!

 

 

ただ、

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