【経営セーフティー共済】年末に駆けこみ経費を使う前に

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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年末が近づくとモノを購入して経費にするのに「いくらまで使って大丈夫ですか?」と質問されます。

そういうときには「本当に必要なんですか?」と逆に質問することが多いです。
ちょっと意地悪な返し方かもしれませんが。

経費でモノを買うということは、お金が出ていきます。
なので本当に必要なら買うことをオススメしますが、単に税金対策としての買い物だったら、もったいないかなと感じます。

 

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節税オススメ順位

税理士によってオススメ度合いも変わってきますが、私が思う節税オススメ順位は、
1位:小規模企業共済
2位:経営セーフティー共済
3位:生命保険(生命保険料控除)
4位:モノを買う、サービスを受ける
です。

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

※中小企業基盤整備機構HP

取引先が倒産した場合に借入できるのですが、夜逃げでは借入できません。

一時貸付という制度もあり、解約手当金の95%を上限として借入可能です。
一時制度は、取引先が倒産していなくても大丈夫です。
コロナで活用された方も多いと思います。

本来は連鎖倒産を防ぐための共済ですが、節税としても使えます。
年間240万(最大)まで掛金をかけられます。
最終的に合計800万まで積み立てることができます。

ポイントは、自己都合で解約できることです。
40カ月以上納めていれば、掛金の全額が戻ります。

解約時に収入(売上)になります。
収入の増減が激しい業種にオススメしています。

利益が出すぎた年に経営セーフティー共済に掛金をかけて、収入が落ち込んだ年に解約すれば(40カ月以上であること)、まるまる収入として戻ってきます。

掛金を払った年の税金分がお得になります。

ちなみに、個人の不動産所得では掛金を必要経費とすることは認められていません。

フリーランスになったら小規模企業共済に加入

印税、原稿料があれば変動所得の計算を検討してみましょう

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