相続税の申告は亡くなってから10か月以内です。
その間に、誰が何を相続するのかを分割協議書にまとめます。様々な理由から分割協議書の作成できず、未分割で申告することもあります。
その場合、分割確定から4か月以内に申告をすれば延滞税はかかりません。
ただし、未分割ですでに申告している財産が対象です。
・未分割で申告している財産→分割確定→延滞税なし
・未分割で申告してなかった財産→分割確定→延滞税あり
当初の申告(未分割)で漏れていた財産については延滞税がかかります。
申告期限ギリギリだとこういったこともあります。
漏れてしまうリスクはあるとはいえ、未分割で申告しておいたほうが良いですね。
そのほうがペナルティ総額は少なく済むでしょうから。
