未分割申告をし分割確定後4か月以内の申告は延滞税がかからない。ですが延滞税がかかる場合も

相続税の申告は亡くなってから10か月以内です。

その間に、誰が何を相続するのかを分割協議書にまとめます。様々な理由から分割協議書の作成できず、未分割で申告することもあります。

その場合、分割確定から4か月以内に申告をすれば延滞税はかかりません。

 

ただし、未分割ですでに申告している財産が対象です。

・未分割で申告している財産→分割確定→延滞税なし

・未分割で申告してなかった財産→分割確定→延滞税あり

 

当初の申告(未分割)で漏れていた財産については延滞税がかかります。

申告期限ギリギリだとこういったこともあります。

漏れてしまうリスクはあるとはいえ、未分割で申告しておいたほうが良いですね。

そのほうがペナルティ総額は少なく済むでしょうから。

相続税の申告ご依頼

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