インボイス番号を請求書に書いたものだけが消費税の申告対象ではない

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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インボイスに関して、頂く質問があります。

「インボイス番号を請求書に書いたものだけを消費税申告すれば良いんでしょ?」というご質問。

ウラを返すと、インボイス番号を記載しない請求書を発行したら消費税を納めなくても良いという勘違いです。
※意図した脱税志向の質問ではなく、本当に勘違いですが。

これは違います。

 

インボイス登録したら、消費税の納税が必須です。

・A社への請求書にインボイス番号を書いても消費税の申告対象
・B社への請求書にインボイス番号を書かなくても消費税の申告対象
となります。

消費税申告上の計算は、原則、簡易、2割特例があります。

 

インボイス登録しているのに、番号がない請求書を発行してしまうと、請求書をもらった側が困ってしまいます。

 

ご質問のような対応を認めてしまうと、請求書によって消費税を納めなくて良くなってしまうので、インボイス制度の趣旨とは違ってきてしまいます。

まあ、ややこしいです・・

免税事業者の判定をもっと下げてくれればいいのに、、と思います。

これも政治の利権なのでしょうか。

 

 

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