私道の寄付にも時間も労力もかかる。前面道路が私道の注意点

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自宅の前面道路が私道です。

私道とはいえ「通行禁止!」とかにはなっていません。

今回、自宅前のマンホールが劣化し壊れました。

これが区道であれば区のほうで無料で修理だったのですが、私道のため最終的には自腹で負担しています。
10万円ほど・・

購入前にこういった面倒なことまで想定しておらず、確認不足もありますね。

まあ静かだし、交通量も多くないので快適ではあるのですが。

 

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区道(公道)になる条件

区道になる条件は4つあります。

①幅員4メートル以上
②公道から公道に接続していること(通り抜けできるか)
③すみきりがある
④寄付する意思
です。

行き止まりは区道認定へのハードルが高いです。
道路に接する建物は6棟以上、土地権利者3名以上といった条件も。
一軒だけのちょっとした私道では、区道には認定されないでしょう。

 

すべてが揃うと区道になることができます。
※ただし、スムーズに進んでも2~3年ほどはかかるようです。

 

②と③は私道によっては怪しい道路もあると思います。

そういった場合は「区有通路」となります。

 

区道も区有通路は、どちらも公道です。
維持管理は区になります。

 

区道の条件が揃わなくても、区有通路という方法が残されています。
しかしながら、測量などした結果、どちらも当てはまらない可能性もあります。

 

区道(公道)や区有通路になる流れ

【手順1】

私道の持つ主、私道に接する住人からの現地調査の承諾(口頭でOK)

【手順2】

区の職員の現地調査後、回答。

【手順3】

調査の結果、区道or区有通路に該当することになれば、私道持主&私道隣接住人から測量依頼を区に提出(署名及び押印)

【手順4】

測量

【手順5】

寄付

 

といった流れになります。

 

意思の確認や署名などをもらうにも、かなり大変だと思います・・!

私道の場合の注意点ですね。

 

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