令和4年(2022年)に住み始めた住宅ローン控除

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令和4年(2022年)以後に住み始める住宅についての、住宅ローン控除について書いていきます。

変更点もいくつかありました。

大きな変更点としては、
・控除期間の変更(10年or13年)
・控除率の変更(1%→0.7%)
・所得要件の変更(3,000万円→2,000万円へ引き下げ)
です。

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控除期間、控除率の変更

【認定住宅の場合】

住み始めた年 限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和4年、5年 5,000万 0.7% 13年
令和6年、7年 4,500万
特定消費エネルギー消費性能向上住宅 令和4年、5年 4,500万
令和6年、7年 3,500万
エネルギー消費性能向上住宅 令和4年、5年 4,000万
令和6年、7年 3,000万

【認定住宅以外

住み始めた年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4年、5年 3,000万 0.7% 13年
令和6年、7年 2,000万 0.7% 10年

 

認定住宅の割合は27%ほどで、普及率はそこまでな気がします。

7割の方は、認定住宅以外(一般)の住宅ローン控除の計算によることになると感じます。

合計所得金額の変更

所得要件が3,000万以下→2,000万になりました。
純損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除等を適用せずに計算した額で判断します。
また、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用前の金額で判断となります。

 

大幅な引き下げです。

所得要件が3,000万円のときでさえ、毎年の所得が大きく変動する方は住宅ローン控除を受けられないことがありました。

今後は所得要件が2,000万円に引き下げられて、さらに適用できない方が増えそうです。

 

住宅ローン控除より譲渡所得の特別控除のほうが得なことも予想される

自宅を売却し、新たに自宅を購入する場合、一般的には住宅ローン控除がお得になります。

ただ、
・所得要件2,000万円
・売却時の所得税と住民税
次第では、譲渡所得の3,000万円特別控除を利用したほうが有利になることも考えられます。

住宅ローン控除と3,000万円の特別控除は、一緒に使うことはできません。

 

認定住宅以外の住宅ローン控除を受ける場合、3,000万円×0.7%×13年=273万円の税額控除になります。

自宅売却による譲渡所得税&住民税が273万円より高いなら、3,000万円控除にしたほうが有利になると考えられます。

・13年分の住宅ローン控除の合計額(273万)>自宅売却の譲渡所得税&住民税
→住宅ローン控除有利

・13年分の住宅ローン控除の合計額(273万)<自宅売却の譲渡所得税&住民税
→3,000万円控除を利用して税額を圧縮(もしくは税金ゼロ)

 

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