従業員への決算賞与の注意点

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利益が出て税金を支払うよりも従業員に還元したい、と思う社長は多いでしょう。決算時に従業員賞与の未払計上をする際の注意点をまとめてみました。(役員への賞与は、税務署へ事前に届け出が必要となります。)

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従業員への決算賞与の注意点

支給日に経費となる

これは一番分かりやすく、従業員に賞与を支給した時点で経費となります。

ただし、資金繰りや正確な利益を把握していない為、期末までに賞与を支給することは難しいこともありえます。

その時は、要件を満たせば決算期末時点で賞与を未払計上することで、経費することができます。

決算賞与を未計計上する要件と注意点

要件とは、

⑴支給額と支給日を各従業員に通知する

⑵決算日から1か月以内に支給していること(証拠が残るように振込が良いです)

※注意点:支給日までに退職者がいるケースは、後述します。

⑶通知した期に経費として処理していること(従業員賞与という科目を使います)

です。

「通知をして、決算日から1か月以内に従業員に支給すればOKなんでしょ」と思われるかもしれません。

確かにその通りですが、注意点があります。

法人が支給日に在籍する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

????という感じでしょうか。

ここで先ほどの⑵の注意点が出てきます。

これは、通知をした金額を通知をした”全ての従業員に”支給というのが注意点です。

従業員賞与の未払計上のメリットを受けるのであれば、決算日から支給日までに退職した元従業員にも賞与を支払わなければなりません。

多くの企業の給与規定には、「支給対象期間に在籍、かつ、支給日に在籍」と記載されていると思います。

この給与規定では、従業員賞与の未払計上はできません。

給与規定を見直してみる

多くの企業の給与規定は、「支給対象期間に在籍、かつ、支給日に在籍」でしょう。

経営者としては、辞めた社員に決算賞与を払いたくない、という気持ちがあるからです。

残った社員に払いたい、という気持ちは理解できます。

経営判断を税務だけの観点で考えるのはおススメできません。

自社の給与規定がどうなっているのか税理士と一緒に確認してみましょう。

資金繰りのメドを立てておく必要がある

決算日から1か月以内に従業員賞与を支給します。

決算日から2か月以内に法人税や消費税を支払います。

資金負担は増えます。

単純な事例ですが、

利益 賞与支給額 法人税 残るお金
賞与支給する 500 500
賞与支給しない 500 150 350

500万円の利益が出ている状況で、従業員賞与を500万支給すると利益は0なので法人税はかかりません。

その分、残るお金も0となってしまいます。

一方、賞与を一切支給しなければ法人税は150支払いますがお金も残ります。

このバランスを取るためにも日々の経理を大切にしましょう。

【編集後記】

最初に勤めた税理士法人での友人と連絡を取りました。私がブログやっていることを知ってたので驚きましたし、嬉しかったです!

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