白色申告でも給与との損益通算は可能。独立1年目はあり得る

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独立して1年目に青色申告承認申請を忘れてしまう方が多いです。

赤字の3年繰越や30万未満の特例は使えませんが、独立までの給料がある場合には、損益通算は可能です。

 

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独立1年目

会社員 独立
給与所得 事業所得(白色)

 

独立1年目であれば給料があり、年の途中から事業所得になることがほとんどでしょう。

白色で独立1年目で赤字になったとしても、赤字の繰越はできませんが、給料をの損益通算が可能です。

 

副業

「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判例での判断がなされています。

副業に照らし合わせてみると、副業は事業所得にはなりにくいことが分かります。

 

近年、金額や帳簿付けによって事業所得か雑所得なのかの判断が発表されました。

 

とはいえ、事業所得の考え方に変わりはありません。

副業を事業所得として赤字申告し、給料との損益通算を続けている場合には、税務署から問い合わせくらいはあるかもしれませね。

 

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