キャラクターを商品に使うために著作権許諾料を支払ったとき

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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漫画、キャラクターを商品に使うために、クリエイターへ支払うお金は、支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産に該当し、償却計算をして費用化していきます。
建物や車を買って減価償却費を計上するのと同じ感覚ですね。

20万円未満の支払いについては広告宣伝費として一時の経費として処理します。

 

20万未満の著作権許諾料 20万円以上の著作権許諾料
勘定科目 広告宣伝費 繰延資産
費用処理 支出時に経費 契約期間あり→契約の残存期間

契約期間なし→3年

 

漫画家の作家などに支払う著作権許諾料とは、アニメや漫画のキャラクターを商品のマークなどに使用することを許諾を得るための支出です。

 

なお、クリエイターに著作権許諾料を支払うときは、10.21%の源泉税を引いてからお支払いします。

 

 

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