相続で取得した土地建物。
こちらを売却したら・・・
課税譲渡所得 = 売却金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
今回のブログネタで絡むのは取得費。
相続してきた土地があるなら、亡くなった方が購入した金額を取得費となります。
1,000万円で購入した土地なら1,000万円が取得費となり、売却金額から引きことができます。
売却金額だけでく取得時期も引き継ぎます。
長期譲渡所得or短期譲渡所得になるのか判定するにも亡くなった方の購入時期で判定します。
買った金額が不明の場合、売却金額の5%を取得費とする計算方法があります。
わりと最近の土地で5%だと税金が高くなりますが、昭和の時代から代々引き継いできた土地で取得費が分からない場合5%のほうが結果的に有利なこともあります。価値が全然違いますので。
