個人事業主(フリーランス)本人の出張旅費日当

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランス専門税理士の磯俣です。
節税として出張したときに日当を支払う制度があります。
会社と個人事業主では”本人”に対しての取扱いが違います。

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従業員の日当

会社でも個人事業主でも、従業員に対する日当を支給したときには、旅費交通費として経費になります。

支給される従業員も給与にならないため、課税の対象ではありません。

支給する会社、個人事業主にも、支給される従業員にもメリットがある制度だと言えるでしょう。

会社(法人)で社長自身に対する出張旅費日当

会社で社長本人に出張の旅費日当を支給することは認められています。
詳しくは👇

会社を設立する理由の1つ 出張の旅費日当(旅費規程)

支給する会社➡経費
もらう社長➡非課税
です。

個人事業主(フリーランス)本人の出張旅費日当

一方、個人事業主本人の日当は、必要経費になりません。

日当を支給する規定があったとしても個人事業主本人は対象外です。
従業員がいる場合は、もちろん日当を支給したら経費になります。

個人事業主本人の日当が経費にならないだけで、実費部分(交通費、宿泊費)は経費は経費として処理します。

給与所得者が職務を遂行するために旅行をし、又は、転任、就職、退職をした者や死亡退職者の遺族がこれらに伴う転居のために旅行をした場合に支給される旅費等の金品で、その旅行について通常必要と認められる範囲内のもの

※所得税法9条

👆の通り給与所得者に限定されています。
ひとり社長であっても給料をもらっている社長やサラリーマンは、これに該当するので日当を支払っても、会社側でも経費になり、もらった側でも非課税扱いになります。

しかし、個人事業主(フリーランス)は事業所得になり、給与所得者ではないので、出張旅費日当の取扱いはできません。

じゃあ、ひとり社長で給料払ってなければ日当の規定は適用できないのでしょうね・・!?

会社を設立する理由の1つ 出張の旅費日当(旅費規程)

通夜・葬式へ参列するための交通費は、交際費に該当

 

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