相続で孫が財産を受け取ると2割加算があります。
20%増になりますよ!ってことです。
ただ2割加算になるケースとならないケースがあります。
2割加算になるケース
配偶者、親、子以外の方が財産を受け取るときは2割加算になるという理解で大丈夫です。
そのため孫も2割加算。
2割加算にならないケース
同じ孫でも2割加算にならないケースもあります。
代襲相続
すでに親が亡くなっているときに、その子が相続人になります。
わかりやすい例だと祖父母の相続です。
被相続人(亡くなった祖父母)の子(=孫の親)が、相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったり(廃除・欠格)したため、孫が親に代わって相続人となる場合は、2割加算の対象ではありません。
孫養子
親がすでに亡くなっている孫養子が「代襲相続人」の場合、2割加算になりません。
親が存命中の孫養子が「代襲相続人」ではない場合、 養子であっても2割加算の対象となります。
