相続で孫が財産を受け取ると2割加算になる場合とならない場合

相続で孫が財産を受け取ると2割加算があります。

20%増になりますよ!ってことです。

ただ2割加算になるケースとならないケースがあります。

 

2割加算になるケース

配偶者、親、子以外の方が財産を受け取るときは2割加算になるという理解で大丈夫です。

そのため孫も2割加算。

 

2割加算にならないケース

同じ孫でも2割加算にならないケースもあります。

代襲相続

すでに親が亡くなっているときに、その子が相続人になります。

わかりやすい例だと祖父母の相続です。

被相続人(亡くなった祖父母)の子(=孫の親)が、相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったり(廃除・欠格)したため、孫が親に代わって相続人となる場合は、2割加算の対象ではありません。

 

孫養子

親がすでに亡くなっている孫養子が「代襲相続人」の場合、2割加算になりません。

親が存命中の孫養子が「代襲相続人」ではない場合、 養子であっても2割加算の対象となります。

 

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