不動産の売却にともなう所得税、住民税は、「売った金額-買った金額」に対して課されます。
不動産の売却金額はすぐにわかります。売却したばかりなので。
ところが買った金額は・・
相続で得た代々の土地やビルなどを売却したときに、ビルの買った金額は分かるのですが、土地が分からないことがあります。
ビルを貸して不動産収入を得ているのであれば、毎年確定申告をしています。
貸借対照表を見れば建物の期末の帳簿価額が”買った金額”として取得費用になります。
ビルの土地の”買った金額”が分からないときは、譲渡価額の5%を”買った金額”としまうす。
※不動産鑑定評価によることも選択として考えらます。
