インフルエンザ予防接種は多くの会社では、全部または一部を会社負担しています。
予防接種代金が常識的な金額であり、全ての役員従業員に受ける権利があれば、福利厚生費として処理します。
きちんと”全社員が受けられる”という社内文書や規定を作成しておきましょう。
会社が全額負担
会社が負担全額は、「福利厚生費」となります。
消費税は、課税仕入です。
病院の診察は「非課税」扱いですが、予防接種は診察ではなく医療行為ではないので、非課税とならず課税で処理します。
会社一部負担(従業員も負担分を給与天引きする仕訳)
会社が負担した金額は、「福利厚生費」として処理します。
消費税は、課税仕入となります。
従業員負担がある場合の処理です。
例えば、
総額4,000円の予防接種を従業員負担1,000円分を給与天引きの処理は、
いったん総額で
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
福利厚生費 | 4,000 | 現金預金 | 4,000 |
と処理し、
次に給与天引時、
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
給与 | 300,000 | 預り金(所得税、住民税、社保) | 30,000 |
福利厚生費 | 1,000 | ||
現金預金 | 269,000 |
とするのも一方です。
医療費控除の対象ではない
ちなみに、従業員が一部自己負担していますが、これは医療費控除の対象にはなりません。
気持ちは分かるのですが・・・
医療費控除の対象は、あくまで”治療目的”であるかどうかです。
【編集後記】
|
【育児日記】
兄:ストライダーをしていたので、自転車の補助輪を外しても結構乗れています。
妹:兄が自転車に乗っているので、自分も乗れるものと思っているので、なだめるのが一苦労です(笑)