インフルエンザ予防接種の会社負担分は福利厚生費

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インフルエンザ予防接種は多くの会社では、全部または一部を会社負担しています。
予防接種代金が常識的な金額であり、全ての役員従業員に受ける権利があれば、福利厚生費として処理します。
きちんと”全社員が受けられる”という社内文書や規定を作成しておきましょう。

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会社が全額負担

会社が負担全額は、「福利厚生費」となります。

消費税は、課税仕入です。

病院の診察は「非課税」扱いですが、予防接種は診察ではなく医療行為ではないので、非課税とならず課税で処理します。

 

会社一部負担(従業員も負担分を給与天引きする仕訳)

会社が負担した金額は、「福利厚生費」として処理します。

消費税は、課税仕入となります。

従業員負担がある場合の処理です。

 

例えば、

総額4,000円の予防接種を従業員負担1,000円分を給与天引きの処理は、

いったん総額で

(借方) 金額 (貸方) 金額
福利厚生費 4,000 現金預金 4,000

と処理し、

次に給与天引時、

(借方) 金額 (貸方) 金額
給与 300,000 預り金(所得税、住民税、社保) 30,000
福利厚生費 1,000
現金預金 269,000

とするのも一方です。

 

医療費控除の対象ではない

ちなみに、従業員が一部自己負担していますが、これは医療費控除の対象にはなりません。

気持ちは分かるのですが・・・

医療費控除の対象は、あくまで”治療目的”であるかどうかです。

繰延資産と長期前払費用の関係性

通夜・葬式へ参列するための交通費は、交際費に該当

記念パーティー、祝賀会の税務会計処理

【編集後記】

 

 

 

【育児日記】

兄:ストライダーをしていたので、自転車の補助輪を外しても結構乗れています。

妹:兄が自転車に乗っているので、自分も乗れるものと思っているので、なだめるのが一苦労です(笑)

 

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