通夜・葬式へ参列するための交通費は、交際費に該当

企業内税理士の税金
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仕事の関係者が亡くなりお通夜や葬式へ参列することがあります。この場合の交通費は、交際費に該当します。ただし全てが交際費に該当するのかは、議論の余地があるかと。割と規模の大きな会社だと、画一的に「交際費」と処理してしまったほうが、管理上好ましいこともあります。

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通夜、葬式のため「だけ」の交通費

通夜や葬式に参列するため「だけ」の交通費は、交際費に該当します。

つまり、通夜や葬式の前後に仕事の関係者と打合せもするのであれば、

交通費として処理することも間違いとはいえません。

通夜の後にお酒の飲んでしまうと、もちろん交際費です。実務的には通夜の前に打合せをすることが多いのでしょう。

きちんと打合せしたことを証明することが可能であれば、のハナシです。

・打合せ議事録

・写真を撮る

・事前に打合せしましょう!とメールのやりとり

など、何かしら証拠となるものを残しておきましょう。

わざわざ議事録まで作成するのは、手間なのですが・・・

フリーランスとなった今では、打合せで話した内容をEvernoteにメモしているので、日時を記載しておけば、それも証拠になりうるでしょう。

 

経費精算システムの導入

経費精算システムを導入している会社も多くあります。

経費精算システムでは、摘要欄を細かく設定することができます。

たんに移動した駅を記載するだけでなく、「行先」「目的」などを入力するように設定するこができます。

経費精算システムに「行先」「目的」を入れておくことで、キチンと経理している!と主張することも可能です。

社員側もウソを書くのはハードルが高いです。(移動した駅だけだと、しれっとちょろまかせますので)

経費の適正化と社員の不正を同時に解決できます。

 

【関連:出張ゴルフの日当の取扱い

【関連:ゴルフに招待され出席するための旅費交通費

 

【編集後記】

独立してからブログ書く場所に困っています。自宅だと何となく時が過ぎてしまうんですよね・・・そのうち慣れるのかなと思いますが、今回はスタバで書きました。

【育児日記】

新年初めての保育園でした。妹はちょっぴり不安そうな顔してました。兄はアナ雪にはまったようです。

 

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