記念パーティー、祝賀会の税務会計処理

企業内税理士の税金
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社内の人(役員、従業員)だけの記念パーティー祝賀会

社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

(措置法通達61の4(1)-10)

社内の人だけでの記念パーティーや祝賀会で、振舞われる軽食や飲食は、福利厚生費になります。

またケータリング業者に依頼する場合も、社内人だけであれば、福利厚生費と処理します。
私が在籍していた上場子会社でも、全国の部長クラスが東京に集まっての会議後にケータリング業者による、食事がありました。
その経費は、福利厚生費でした。

 

得意先など社外の人を招待した記念パーティーなど

社外の得意先などの関係者と招待した記念パーティー、祝賀会などは、取引先への接待行為となり、交際費に該当します。

 

祝儀は雑収入で処理

記念パーティーなどを開催する費用については、交際費です。
パーティーの開催にあたり、取引先から祝儀を頂くこともあります。

その場合には交際費のマイナスと処理はせず、雑収入として処理します。
過去の判例でも、「祝儀を交際費から控除することはできない」とされています。

記念パーティーの開催と祝儀を受け取ることは一体ではあるものの、それぞれ別の行為となるからです。
慣行として祝儀を持参するのは当然だったとしても、祝儀がなくても記念パーティーは開催されるわけです。

協賛金や会費(費用分担の契約があるもの)と性質が異なります。

 

 

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