設立1年目からインボイス登録。赤字の場合、2割特例か原則課税か

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2023年10月からインボイス制度が始まりました。
一時期、「インボイス制度廃止か?」みたいな風潮があったのですが、そのまま残っていますね・・

 

赤字の内容を見てみる

赤字といってもどういった内容の赤字なのでしょうか。

赤字のパターンによって原則課税なのか2割特例なのか変わってきます。

パターン① パターン②
売上 1,100 1,100
人件費 900 500
一般の経費 550 950
損失 ▲350 ▲350

どちらも350万円の赤字です。

経費の内訳が違っています。パターン①のほうが消費税のかからない人件費が多く、パターン②では消費税がかかる一般の経費(消耗品費とか)が多いです。

 

消費税の計算方法ごとに確認してみた

・原則課税→売上の消費税-経費の消費税=納税額

・2割特例→売上にかかる消費税の20%を納税

先ほどの数字を使ってみます。

パターン① パターン② 2割特例
売上の消費税 100 100 100
控除額 50 86(950÷1.1*0.1)
納税額 50 14 20

人件費が多い赤字の場合(パターン①)であるなら、2割特例のほうが納税額が少なくなり有利。

赤字で一般的な経費が多い場合(パターン②)であるなら、原則課税のほうが納税額は少なくなり有利。

といった感じでした。

 

原則課税が有利だったとしても・・

原則課税が有利になるとしても2割特例で計算するのも方法です。

というのも納税する消費税が安くなったかもしれませんが、原則課税で経理していくには手間がかかります。

相手からもらった請求書や領収書がインボイス登録しているのかの確認をします。インボイス制度に合致したものなのかの確認です。

これをやるのか・・?

だったら納税額が増えてしまうかもしれないけど、2割特例を使ったほうが遥かにラクです。

どう考えるかによって判断が分かれるのかなと感じています。

税金を少しでも払いたくないのか、それとも手間を優先させるのか。

 

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