コミケのような即売会でインボイスを求められたときの対応

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コミケなどの即売会でインボイスを求められたときの対応について書いていきます。

 

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「インボイス番号が書いてない→領収書ではない」という誤解

インボイス番号が書かれていない領収書は、領収書として認められないと思っている方がいますが、これは誤解です。

インボイス登録していなければ、番号を記載することはできません。

だからといって、領収書としてダメなのか?と聞かれれば、問題ありません。

 

コミケなどの即売会に来る方は一般消費者です。

インボイス発行義務は、課税事業者(1,000万円超やインボイス登録)から求められた場合に生じます。

つまり、消費者であるコミケ参加者に対してインボイスを交付する義務はありません。

 

身バレのリスク

クリエイターの方々は本名で活動していません。

インボイス番号が分かると、国税庁のサイトで「氏名」が分かってしまいます。

身バレのリスクがあるので即売会でインボイス番号を求めてくる方がいると苦しいですね。

 

同業者も即売会で他の方の作品を購入するケースが考えられます。

クリエイターの多くは売上の規模からいって、2割特例や簡易課税の方が多いです。

ということはインボイスを求める必要はありません。

 

2割特例も簡易課税も売上の消費税に応じて納税額を計算します。
経費の消費税は無視です。
インボイス制度は免税事業者のフリーランスに影響大

 

どうしてもインボイスが欲しい方へは通販をオススメ

「どうしてもインボイスがなくては困る」という方には通販サイトへ誘導するのがベターですかね。

インボイスに登録しているクリエイターが通販(BOOTHなど)では、インボイス対応してくれています。

インボイス発行事業者のショップの注文において、インボイスを発行できるようにします。

※booth

 

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