交際費≠遊ぶお金。事業に関係する飲食が交際費です。

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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遊びに使うお金が交際費だと思い込んでいる方が、いらっしゃいました。「仕事で行ってるんだから交際費はおかしいでしょ!」と言われたことも。

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「仕事で行ってるんだから交際費は、おかしい」はおかしい!!

打合せ中に「これは交際費ですね」と伝えると、「いやいや、これは仕事でいってるんだから交際費はおかしいでしょ~。」と反論されたことがあります。

どうも頭の中で、遊び関係の飲食=交際費という構図が出来上がっている模様でした。

そもそも会社の経費となるのは、事業に関係あるから経費になるのです。

遊びで使ったものであれば、その方の給料です。

①会社がその方に給料を支払う

②その給料から、遊びの飲食費を捻出する

という考え方になります。

つまり、事業に関係ある飲食費が交際費です。

冒頭の発言に対する回答になります。

交際費の定義。社内人との飲食費(社内懇親費)も交際費

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

事業に関係のある者って分かりにくいです。

直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含みます。

つまり社内人と飲食しても、事業関係者となるので交際費です。

「社内懇親費」という科目で処理しているところもあります。

社内懇親会の後のタクシー代も交際費

社内懇親が交際費になることを確認しました。

社内懇親後のタクシー代はどうでしょうか?

これも、交際費となります。

接待を受ける(被接待)場合の交通費は、交際費に該当しない、という規定と混同しないように注意しましょう。

たとえ「人身事故で電車が無い」「終電逃した」などの理由でも交際費です(笑)

資本金1億円以下の法人は800万円まで課税されない。個人事業主は交際費課税という考え方が無い。

そもそも資本金1億円以下の会社では、交際費の総額800万円までは課税されません。

個人事業主・フリーランスの方は、そもそも交際費の非課税枠というものがありません。

ただし、いくらでもOKという訳ではなく、あくまで事業に関係ある交際費だけです。

【編集後記】

自宅でアルコールは飲みません。弱いからというのも理由の一つです。正月に実家で撮った写真です。

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