免税事業者への支払いは法人税、所得税では経費になる

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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インボイス制度の件で、たまに質問を受けることです。

「会社や個人が免税事業者に支払った経費は、法人税や所得税の経費にならないの?」というものです。

結論は、経費になります。

インボイスは消費税の問題であって、法人税や所得税の話ではありません。

 

免税事業者に支払った消費税のうち、記事執筆時点では100%引いて消費税の納税額を計算しています。
それが80%、50%と段階的に引くことができますが、令和11年10月以降は、引くことができなくなります。
※原則課税の場合

多くのフリーランス、ひとり社長の会社では、簡易課税を選択することになると想定されます。

簡易課税では売上の消費税に応じて、納税する消費税が決まってきます。

売上の消費税だけに着目し、支払った経費の消費税は無視します。
そのため、フリーランスやひとり社長は、簡易課税を選択しておけば、支払先がインボイスに登録しているかどうかの影響はほぼありません。

 

インボイス制度後は所得税還付、消費税納税になるフリーランス

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