インボイス制度後は所得税還付、消費税納税になるフリーランス

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2023年10月からインボイス制度が始まります。

 

インボイス制度が始まり、インボイス登録をすると自動的に消費税の申告書もセットになります。

所得税の確定申告だけで良かったフリーランスの方も、インボイス登録したら消費税の申告書も提出することに。

 

日々の経理ができていれば、消費税の申告書もできるのですが、やはり申告書がひとつ増えるのでハードルは高くなりそうな気がします。

 

考えられるケースは、
・所得税➡還付(源泉税があるため)
・消費税➡納税
・住民税➡納税(確定申告書をもとに市区町村が計算)
です。

 

フリーランスの方は源泉税を引かれて入金されることが多いでしょう。

たとえば、11,000円の仕事をしたときの入金金額は9,000円ほどになっています。
※厳密には復興所得税があります。

この引かれた金額が源泉税です。

その分を確定申告書で精算しています。

源泉徴収された税金を考慮しないで確定申告してしまったフリーランス

 

源泉税が引かれる業種であれば、所得税の申告をすることで還付になっていました。
※還付になることが多い。

 

インボイス登録後、所得税の申告書だけで良かったものが、消費税の申告書作成までも始まります。

多くのフリーランスは簡易課税という仕組みを利用して消費税を計算することになるでしょう。

簡易課税とは、売上に応じて納税する消費税額を計算するものです。

 

たとえば、年間売上1,100万円(税込)とします。

1,100万÷1.1×0.1=100万円
(税抜き金額の10%ということです)

👆単純に消費税額を計算しています。1,000万円の10%で100万円と。

100万円ー(100万円×50%)=50万円(消費税の納税額)

という計算になります。

 

売上の5%ほどの納税になります。

50万円÷1,100万円=5%

「売上の5%が納税になる」と分かっていると、いざ納税するときにアタフタしなくていいのかなと感じます。

 

インボイス制度は免税事業者のフリーランスに影響大

 

インボイス制度導入前の確定申告では、所得税の還付申告をして「何となく嬉しい!」で終わっていたかもしれません。

それが、インボイス制度後は、所得税の還付申告とセットで消費税の納税が待ち受けています。

 

消費税の納税により還付の金額が減るかもしれません。

まるまる消費税の納税になったり、所得税の還付額以上の消費税を納税することだってあるかもしれません。

いずれにせよ、手間と消費税の納税は増えることを今から意識しておきたいですね。

 

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