リビングニーズ特約で受け取った生前給付金

・契約者(保険料を負担した人)A
・被保険者(保障の対象となる人)A
・保険金受取人(保険金を受け取った人)B・・相続

相続税の死亡保険金は上記のような形です。

500万円×相続人の非課税枠もあります。

 

生命保険金は被保険者が死亡することで受け取ります。

ですが、半年以内の余命宣告を受けた場合は保険金の一部or全部の前払いが可能となるリビングニーズ特約があります。

特約による生前の保険金の受け取りに所得税はかかりません。非課税です。

 

ただし、使いきれない保険金は相続財産となります。

さらに非課税枠を使うことができなくなります。

 

 

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