役員借入金は中小企業やひとり社長で、使われる科目です。
一時的に会社にお金を入れたり、日々の経費計上は役員借入金勘定を使うことが多いです。
ただ、会社から見ると債務(負債)ですが、貸している社長から見ると貸付金(財産)です。
役員借入金が増えすぎてしまう→財産が増えるという構図に。
役員借入金は相続財産。
会社が返済できる規模の役員借入金であれば良いのですが、相続したものの「財産とは言えないな・・」となることも。
繰越欠損金がある会社であれば債務免除益との相殺も可能となります。
逆に、会社が役員にお金を貸す役員貸付金は、相続税では負債になり、プラスの財産から引くことができます。
