町内(商店街)の会費を払ったら経費になるのか

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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町内会の会費を払ったり、お祭り(春はさくら祭り、夏は盆踊りとか)の際しての支出は経費になるのか。

事務所や店舗のある場所柄、どうしても町内会に入ることが必須であれば経費になると判断しています。

実際、お店を出したとき、町内会への加入が義務付けられていたことがあります。
このような場合は100%経費として処理しても構わないでしょう。
勘定科目は「宣伝広告費」や「支払手数料」を使っておけば問題ないはずです。

 

事務所や店舗がある場所で町内会費を支払い、その支出が業務と関連付けられると断言できないのであれば、家事按分します。

 

お祭りで提灯に会社名や屋号が記載されるものが掲げれらるのであれば、広告の効果もあると見込まれるので、「宣伝広告費」として処理しておきます。

 

町内会費やお祭りに際しての支出が、「100%業務」と言い切ることは難しいので、家事按分するのが無難な処理だと思われます。

 

 

とはいえ、そもそも論ではありますが、強制というのがおかしくて任意であるのが理想です。

PTAも任意なはずですが、ほぼ強制加入ですし・・・

闇は深いような気がします。

 

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