法人(会社)の売上が個人名義の口座に入金された

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個人事業主で活動していたものの法人を設立をしてから、法人口座を作るまで時間がかかります。
法人口座を開設するまでの間に、個人名義の口座に振り込まれてしまうことはあります。
そういった場合に、税務的な問題はあるのでしょうか?

 

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個人の収入なのか法人(会社)の収入なのか?

相手先との契約や実質が、法人(会社)との取引であれば、法人の収入になります。

法人の売上が個人名義の口座に売上が入金されてしまっても、個人の収入にはならず法人の収入にします。

特に法人を設立したばかりで、法人口座の開設が間に合わなかったり、お客様が従前の振込先である個人名義の口座に振り込んでくることはありえます。

 

税金じゃないところでの問題点

税務的には個人名義の口座に入金されても法人の収入にすれば問題はありません。
ただし、個人名義の口座に入金された収入をきちんと申告しましょう。
そのままポケットに入れるのはNGです!

税務的には問題なくても、対お客様にはそのままでいいのか?という疑問があります。
法人(会社)と契約したのに振込先が個人だった場合、割と規模の大きい会社ではシステム上、振り込めない可能性もあります。

また、お客様が個人や小規模な会社だったとしても、振込で入金されたにもかかわらず「領収書のような証拠を発行してほしい」と言われることもありえるでしょう。

個人名義の振込先から法人口座に振り込んでもらえるよう周知していく必要があります。

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