所得税が重たい・・2回に分けて納税する延納が可能

税金は申告と納税がセットです。

所得税を納付書で納税する場合は申告書と納付を3月15日まで(2026年3月16日)に行う必要があります。

振替納税だと2026年4月23日。

 

所得税が重たすぎて一括で支払えない・・とき。

2回に分けて分割納税することができます。

 

確定申告により納税する税金(申告書1表52欄)の1/2以上の金額を3月15日までに納付すれば、(振替納税の場合は振替納税の日)残りを延納することができます。

申告書の右下に金額を記載すればOK。

とくに届出書は要らずに、申告書の一表に記載します。

 

スケジュールとしては
・振替納税→税金の半分以上
・6/1→残りの税金
となります。

振替納税の手続きをしていることで、2回目の6/1も口座から引き落とされるので残高に注意です。

 

利子がかかるのですが、多額の納税を一括でするくらいなので手数料と思うしかないですね。

 

 

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