犬、猫は経費計上できるのか

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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犬や猫を飼うことになって「経費にできるの?」と考えてみました。

 

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犬や猫は資産計上

犬は法的にはモノ扱いになります。

心理的には「え?」と思ってしまいますが・・

税法上、犬にも耐用年数があり8年で減価償却します。

 

犬や猫を飼うのに30万円は超えるでしょう。

30万円を超えるものは資産計上し、減価償却費として毎年費用計上していきます。

 

犬カフェ、猫カフェ

犬カフェ、猫カフェを運営しているなら、犬や猫に関するものは経費になります。

数年前にフクロウカフェに行きましたが、そこでもフクロウは経費(減価償却資産)になっているのではないかと思われます。

・ペットシート
・ごはん、おやつ
・食事
・おもちゃ
なども経費になってくるでしょう。

 

ペットカフェ以外での経費性は分からない

ペットカフェ以外の経費性は、分かりません。

一概にOKとも言えないですし、ムリとも言えない・・

・ペットがいる事務所というブランディング
・ネットやSNSにアップしマスコット的存在
・看板犬
といった、経費になりそうな場合もありますが、それでもペットであることに変わりないのであれば、経費性は弱いと感じます。

 

ですが、「いやいや、売上に貢献してる!!」というのであれば、一部経費性もあります。

経費にするのであれば、
・会社は固定資産台帳
・個人事業主は減価償却費の計算
にて、犬や猫と記載します

そこに記載するというからには、経費性にある程度自信があるということでしょう。
「犬や猫」と堂々と記載するわけですから。

 

 

経費性があるとして固定資産に計上します。
すると150万円という免税点を超えると償却資産税(固定資産税)がかかります。

犬や猫を経費にできるのは嬉しいですが、償却資産税がかかる場合があります。

 

 

 

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