犬や猫を飼うことになって「経費にできるの?」と考えてみました。
犬や猫は資産計上
犬は法的にはモノ扱いになります。
心理的には「え?」と思ってしまいますが・・
税法上、犬にも耐用年数があり8年で減価償却します。
犬や猫を飼うのに30万円は超えるでしょう。
30万円を超えるものは資産計上し、減価償却費として毎年費用計上していきます。
犬カフェ、猫カフェ
犬カフェ、猫カフェを運営しているなら、犬や猫に関するものは経費になります。
数年前にフクロウカフェに行きましたが、そこでもフクロウは経費(減価償却資産)になっているのではないかと思われます。
・ペットシート
・ごはん、おやつ
・食事
・おもちゃ
なども経費になってくるでしょう。
ペットカフェ以外での経費性は分からない
ペットカフェ以外の経費性は、分かりません。
一概にOKとも言えないですし、ムリとも言えない・・
・ペットがいる事務所というブランディング
・ネットやSNSにアップしマスコット的存在
・看板犬
といった、経費になりそうな場合もありますが、それでもペットであることに変わりないのであれば、経費性は弱いと感じます。
ですが、「いやいや、売上に貢献してる!!」というのであれば、一部経費性もあります。
経費にするのであれば、
・会社は固定資産台帳
・個人事業主は減価償却費の計算
にて、犬や猫と記載します
そこに記載するというからには、経費性にある程度自信があるということでしょう。
「犬や猫」と堂々と記載するわけですから。
経費性があるとして固定資産に計上します。
すると150万円という免税点を超えると償却資産税(固定資産税)がかかります。
犬や猫を経費にできるのは嬉しいですが、償却資産税がかかる場合があります。