所得税申告書の提出先は納税するご自身の住所がある税務署です。
私は練馬区なので練馬東。
ちなみに練馬は東と西があります。
ただ相続税だとどうなるのでしょうか?
所得税の確定申告と同じだと相続人(相続する方)の住所地になりそうな気もします。
ですが、相続税の申告書の提出先は、相続人ではなく「亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所地」を管轄する税務署です。
相続人がひとりではないこともあります。
相続人の住所地を管轄の税務署にバラバラと申告書を提出されても税務署が??と困りますしね。
あと、被相続人が今まで確定申告をしていることも想定されます。すると今までの収入(所得)と財産のバランスを税務署が確認しやすい側面もあるのでしょう。
相続人が日本のどこに居ようと、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地に申告書を提出します。
