稼ぎが増えて法人化したときに注意したい消費税

個人で稼ぎが増えてくると検討されるのが法人化です。
※資本金1,000万円未満の法人を念頭に置いています。

私は個人をオススメすることが多いですが、法人化したい方を無理に止めていません。
判断基準の数字は示しますが、判断するのはお客様だからです。

 

インボイス制度前は法人で2期目までは消費税がかからないことが多かったですが、インボイス導入後は法人化とともにインボイス登録し、納税義務が発生する法人もあります。

取引先から求められてなければインボイス登録しない選択も。

そうなるとインボイス制度前のように2期目まで消費税がかからないと思いたくなるのですが、注意が必要です。

 

とくに稼ぎがある法人が注意です。

2期前の売上が1,000万円を超えたら、消費税がはじまるという理解で良いのですが、注意点は特定課税期間の売上、給与ともに1,000万円を超える場合です。

特定課税期間とは1期目の上半期の
・売上→1,000万円超
・給料→1,000万円超
になると2期目から消費税の納税がある、というもの。

稼ぎが伸びているときに法人化すると1期目の上半期売上は1,000万円を超えやすく、さらに給料も超えやすい傾向にあります。

ひとり社長だけでなく家族従業の給料も含みますので、
・社長の年収→1,800万円
・家族従業員(役員でも)の年収→300万円
だと半期にならすと1,000万円を超えてきます。

 

1期目の上半期の売上と給料のどちらも1,000万円を超えると2期目に消費税が発生ということになってしまいます。

 

 

 

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