コーヒーチケットのような回数券発行による売上の計上時期と消費税の関係

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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珈琲店のコーヒーチケット、整体、モーニングの回数券がありますが、それらを発行したときの経理処理について書いていきます。
法人(会社)と個人事業主で処理が違うところがあるのが注意点ですね。

 

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法人の場合

いそまた
いそまた

・法人が回数券を発行したとき➡前受金
・回数券が利用されたとき(サービス提供時)➡売上

回数券発行時から10年経過した事業年度終了時に未使用分の回数券があるときは、その未使用分を収益として計上することになります。

10年経過前に、
①回数券の未使用分の管理をしない
②回数券の有効期限が来た
③法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達した
ときは、一括して収益計上というルール。

2018年(平成30年)に通達が変わり、上記の取り扱いになりました。

2018年より前に書かれた情報では、
・原則として回数券発行時に収益計上
・特例として税務署に申請すれば、商品やサービス提供時に収益計上
となり、現在の処理とは逆になっていました。

2018年以降は、税務署長への確認は不要となっています。

 

所得税(個人事業主)の場合

法人の処理とは異なります。

法人では回数券発行は「前受金」でしたが、個人事業主では「売上(収入)」となります。

いそまた
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原則:個人事業主が回数券を発行したとき➡収入
例外:回数券を使用したとき➡収入

例外規定で処理をするには、
・税務署長の確認が必要
・継続して回数券利用時に収入計上をする
が要件です。

また、発行した年以降4年経過した年の年末時点で未使用の回数券があれば、収入計上します。

 

消費税は法人・個人関係なく共通

コーヒーチケットの例で見ていきます。

いそまた
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チケット発行時:不課税
チケット引き換えに店内飲食:10%
チケット引き換えにテイクアウト:軽減8%

チケットの発行そのものは、消費税の課税対象外となります(不課税)。

チケットと引き換えによるコーヒーの提供(サービス提供)により、消費税が課税となります。

店内飲食であれば10%、テイクアウトであれば軽減8%です。

 

実務上どうする?

前受処理をすると、収入と消費税の認識にズレが生じます。

消費税のことを考えると、回数券の利用時(サービス提供時)に収入とする方法が良いでしょう。

それか、そもそも回数券発行そのものをしないことも考えられます。
管理がめんどくさいのであれば、やめることもひとつの方法です。

一番の効率化は”やめる”ことです。

 

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