パーテーションの侵入防止バーの設置は修繕費になるのか?

企業内税理士の税金
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オフィスのパーテーションでよく見かける、天井とパーテーション壁の間に隙間があるもの(欄間オープン)に侵入防止バーを設置した場合の処理はどのようになるのでしょうか。

※パーテーションバスターズより

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修繕費のポイント

修繕費として経費処理するのか資産計上するのか判断のポイントは、

・資産の価値を高めるものなのか

・現状維持、現状回復に要する費用なのか

です。

防犯防止バーの設置は、取り付けにより資産の価値が高まったとは言えないので、修繕費となります。

また金額も20万円程度になることが一般的ですので、下記フロチャートに照らし合わせても修繕費となるでしょう。

理由を説明できるようにしておくことも重要

金額がフロチャートの金額を少し超える場合には、判断に迷います。修繕工事を実施した理由を稟議書やメール等で残しておきましょう。

今回の侵入防止バーがフロチャートの金額を超える場合で考えてみましょう。修繕工事の目的は「防犯対策」ですが、

・自社の判断で防犯対策を施した→理由が弱く、資産計上になる可能性もありえる

・ビル管理会社、親会社からの要請による防犯対策→修繕費として処理できる

となります。

自社の主観的な判断ではなく、第三者からの要請により修繕工事をしたとなれば、修繕費と認められる可能性が高いでしょう。

 

【編集後記】

スケジュール管理を効率的にしようとexcelでタスク管理をやり始めました。

【育児日記】

兄:保育園で着替えがあり、毎日着替えを持ち帰ります。最近は着替えを自ら洗濯機に入れるようになりました。これも成長です。

妹:朝起きるのが遅く、一番最後に起きたことが気に入らなかったのでしょう。怒った表情をしていました。

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