創立記念でクオカードや商品券を社員に支給する

企業内税理士の税金
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創立〇〇年記念として社員にクオカードを支給することがあります。支給する会社側の処理と受け取る従業員側の処理を確認します。

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創立記念品を支給する場合

創立〇〇年記念として従業員に記念品を支給することがあります。

具体的には、会社名が入ったボールペンや電卓などを配布されることが多いようです。

このような記念品を全社員に支給する場合は、福利厚生費として処理します。

・従業員や元従業員に支給→福利厚生費

・取引関係者へ支給→交際費(贈答としての意味合い)

となります。支給先ごとに分けて経理して問題ありません。

 

下記の要件をすべてクリアすれば、福利厚生費として処理します。(給与として処理しない)

⑴支給する記念品が記念品としてふさわしいもの

⑵税抜1万円以下であること

⑶創業記念のように一定期間ごとに行う行事であるなら、5年以上の間隔で支給すること

先の例でボールペンを支給するのは、問題なく福利厚生費になることが分かるかと思います。

 

クオカードや商品券などを支給する場合

上記の事例と違うのは、クオカードや商品券という「金品」を支給している点です。

”創立記念品として支給する”のは上記と同じでも「金品」の支給は給与になります。

支給する会社は、給与として経費になります。

源泉徴収の対象になりますのでお忘れなく。

 

派遣の方にクオカードを支給

従業員への商品券等の支給は、「給与」になることを確認しました。

派遣の方にも商品券等を支給する場合もあります。

派遣の方は、当社の従業員ではなく派遣会社の社員です。

当社の従業員でない派遣の方への給与として処理するのはムリがあるのかなと・・・

この場合は、交際費として処理してしまいましょう。

 

消費税の取り扱い

クオカード、商品券の購入→課税仕入れには該当しない

ボールペンの購入→課税仕入れに該当

消費税は交際費、福利厚生費とは関係なく、対価性の有無で判定します。

 

【編集後記】

所属するサッカーチームのメンバーが転勤により、チームを離れることに。サインボールに感謝の気持ちを書きました。

【育児日記】

兄の七五三でした。私が着た袴を着ました。

妹は自分もできると思っていたらしく・・・妹は来年です。

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