平均課税をうっかり忘れていたとき→更正の請求(期限は5年間)

平均課税を適用していなかったり忘れていた場合は、”更正の請求”といって税金を戻してもらえる手続きが可能です。

税理士に依頼していない方からのご依頼だとほぼ適用していない気がします。

依頼の費用がかかるならしない、という選択もあります。
まあ次から適用すればOKという考え方ですね。

 

ざっくりの条件は、
・印税、原稿料、著作権使用料
・波が大きい
・確定申告をしている(申告していなければ期限後申告で平均課税を適用することになります)
です。

 

5年間遡ることが可能です。

ただ、5年っていつから・・?

すでに提出した確定申告の更正の請求は、法定申告期限である翌年3月15日から5年間になります。

帳簿保存の保存期間と同じようなカウントのやり方ですね。

 

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