社長の借上社宅の水道光熱費は経費にはならない(と考えたほうがいい)

社長や役員の借上社宅の水道光熱費が経費になるのかどうか。

使用人に関しては経費になりそうな通達がありますが、役員は経費にならないと考えたほうが無難です。

従業員は下記のような通達があります。

36-26 使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。

これは寄宿舎なので共同宿舎の話。

寄宿舎は今では減っている印象です。

寄宿舎で共用部の水道光熱費のように明確に区分できないものもあるし、通常の範囲であれば会社負担でも構わないという考えなのでしょう。

 

一方で借上げ社宅は、従業員や役員が「この物件に住む」と決めた物件の家賃を会社が負担し、家賃の一部を給料から天引きされます。

他の従業員との共用部分はありませ。すべてご自身の利用かご自身と家族の分になります。

 

仕事の性質上、やむを得ずそこに住む必要がある場合もあります。
この場合の取り決め(通達)があるにはありますが、どちらかというと従業員(使用人)向けのもの。

 

役員の借上げ社宅の水道光熱費は、会社負担にしてしまうと給与課税されてしまうリスクがあります。

なので役員個人での負担がベターですね。

 

 

 

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