個人事業主の仕事に使う資産が損害したことで保険金を受け取ったら

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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個人の保険は生命保険だけでなく、事業用の保険もあります。

私も税倍保険には加入しています。

 

仕事に関係ある保険金を受け取ったときの処理をまとめてみます。

 

保険の種類 保険金の処理 帳簿価格
棚卸資産の損害 収入として計上 必用経費に算入
休業補償等 収入として計上
固定資産の損害 非課税 保険金相当額は必要経費ではない

 

【棚卸資産の損害保険】

棚卸資産が損害を受けたときは、その商品は原価として経費になります。

保険金の受取は原則、非課税です。
しかし、原価分が計上されているにもかかわらず、収入が無いことになってしまいます。

そのため、保険金を収入として処理することで、その整合性を保っています。

 

【固定資産の損失】

固定資産にかかる保険金が非課税となります。

一方で、固定資産ついて、取壊し、除却、滅失等により生ずる損失は、必要経費になるのですが、その損失に対して保険金で補てんされる部分があれば補てんされる金額を除いて必要経費なります。

 

イメージとしては医療費控除と同じでしょうか。

医療費控除の対象となる手術費用は、確かに医療費控除ですが、保険金をもらったら、その分は医療費控除になりません。(医療費の金額から引く)

 

たとえば、簿価160万円の固定資産について、200万の保険金を受け取ったら、固定資産の損失については必要経費がゼロになります。

逆に簿価250万円の固定資産だとすれば、200万の保険金を引いた50万円が固定資産の損失として経費になります。

 

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