所得税は103万と150万の壁、社会保険は130万の壁【パート収入に関して】

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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パート収入のある奥さんがいる方から、よくある質問で「103万?130万って?」というものがあります。
説明の便宜的に、パートで働くのは奥さん(妻)としています。

 

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103万の意味

そもそも103万の意味は、年収103万を超えると配偶者控除の対象外となるので、103万の壁と言われています。

「年収103万ー給与所得控除55万ー基礎控除48万=ゼロ」

給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計額が103万です。

年収103万以下であれば、パート収入で自分自身が所得税が課税されず、さらに夫は扶養控除が受けられることになります。

 

150万の壁

年収103万を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、その代わりに「配偶者特別控除」の適用があります。

年収103万超~150万以下であれば、配偶者特別控除を満額で適用できます。配偶者控除と金額同じ。

※国税庁HP内より

年収150万超になれば、配偶者特別控除の金額は減っていきます。

 

社会保険 130万の壁

妻のパート収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養から外れます。

そうなると、妻自らが国保やパート先の社会保険に加入することになり、手取り額が減ります。

 

フリーランスになった妻(夫)の配偶者控除、配偶者特別控除

 

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