フリーランスになった妻(夫)の配偶者控除、配偶者特別控除

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配偶者控除は、主婦やパートで103万の壁をイメージすることが多いかもしれません。フリーランスになった妻(夫)の配偶者控除は可能なのか?について書いていきます。便宜上、夫がサラリーマンで妻がフリーランスという設定にします。

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配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除の要件は、年末時点で下記の要件全てに当てはまることです。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(2020年分以降は48万円以下)であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

妻の合計所得金額(下記で合計所得金額について記載)が38万円以下であれば、「配偶者控除」になります。

 

38万円を超えると「配偶者特別控除」になります。
蛇足ですが、いわゆるパート103万の壁を越えたとしても控除額がゼロになることはありませんので安心しましょう。

合計所得金額900万円以下のケースで配偶者特別控除の数字を見てみます。

(2019年分)

配偶者の合計所得金額 配偶者控除の金額
38万円~85万円 38万円
85万円~90万円 36万円
90万円~95万円 31万円
95万円~100万円 26万円
100万円~105万円 21万円
105万円~110万円 16万円
110万円~115万円 11万円
115万円~120万円 6万円
120万円~123万円 3万円

 

(2020年以降)

配偶者の合計所得金額 配偶者控除の金額
48万円~95万円 38万円
95万円~100万円 36万円
100万円~105万円 31万円
105万円~110万円 26万円
110万円~115万円 21万円
115万円~120万円 16万円
120万円~125万円 11万円
125万円~130万円 6万円
130万円~133万円 3万円

配偶者がフリーランス場合の判定

妻がフリーランスになったばかりの1年目は、利益が出ないと予想されることがあります。
その場合、フリーランスになった妻を配偶者控除の対象にすることができます。

収入-経費-青色申告特別控除(10万or65万)=合計所得金額で判定します。
確定申告だと下記の赤枠です。

 

 

 

38万円以下なら配偶者控除になり、38万円~123万円以下なら配偶者特別控除の適用を受けることができます。

年末調整はどうする?

フリーランスの所得(利益)は12月31日にならないと確定しません。
夫の年末調整の資料は、11月くらいには会社へ提出します。

夫は、11月時点での見込の利益金額を記載して会社に提出します。
見込では配偶者控除に収まるとしていたものの、年末に妻の売上が突発的に上がり配偶者控除の対象ではなくなったとしましょう。
その場合には、
12月の年末調整➡配偶者控除

翌1月➡年末調整のやり直し(再年末調整)をします。

しかし、会社が再年末調整に応じてくれるかは分かりません。
実際、三菱商事子会社時代には再年末調整してくれないケースがありました。私ではありませんが。
年末調整を担当している人事に文句言っているのを聞きました・・(笑)

会社が再年末調整に応じてくれないなら、ご自身で確定申告をすることになります。

再年末調整してほしいと人事部にお願いするのが手間なら、最初から配偶者控除を適用せず年末調整して(生命保険料控除などは受けます)、確定申告をしてしまう方法をアリかなと考えています。

 

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