個人事業主は3割特例が使えて、会社(法人)は使えない

消費税の2割特例。

当初では令和8年(2026年)で終わりの予定でしたが、個人事業主は3割特例になり、会社(法人)は3割特例適用不可となりました。

2割特例を適用していた個人事業主の方は、引き続き特例計算(3割特例)が可能に。

 

令和7 令和8 令和9 令和10 令和11
個人 2割特例 2割特例 3割特例 3割特例 簡易課税OK
会社(法人) 2割特例 2割特例 簡易課税OK
※3割特例NG
簡易課税Ok
※3割特例NG
簡易課税OK

 

また、特例計算の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税に移行する場合には、確定申告期限までに手続きが必要となります。

本来、簡易課税の届け出は、適用を受けようとする前年までが提出期限。

それが2割、3割の特例計算を受けた翌年から簡易課税を適用しようとするときは、前年じゃなくて申告期限までに手続きすればOKという、これまた特例?になります。

 

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