インボイス登録していない免税事業者への支払いは原則として仕入税額控除はでいない(消費税の計算で引けない)のですが、制度開始直後の混乱を想定し、経過措置として控除できる仕組みがあります。
その控除割合が変わります。
考えられるのは税負担が急に変わってしまうことや、インボイス登録していない方との取引停止などを考慮したのでしょう。
| 期間 | 控除割合 | |
| 改正前 | 令和8年10月~令和11年9月 | 50% |
| 改正前 | その後 | 0% |
| 改正後 | 令和8年10月~令和10年9月 | 70% |
| 改正後 | 令和10年10月~令和12年9月 | 50% |
| 改正後 | 令和12年10月~令和13年9月 | 30% |
「なぜ最後の令和12年10月~13年9月は1年だけなの?」、「また延期するんじゃないの?」といった声も聞こえてきそうですが・・
そもそもインボイス辞めませんか・・・・・・・?
