年(課税期間)の途中でインボイス登録を取り消すことはできません

2023年10月からインボイス制度が開始されました。

そのときに登録したものの「やっぱりいいや」と取消しを望まれる方も出てきました。

インボイスに登録している限り、2年前の売上が1,000万円以下となっても消費税の納税義務があります。

インボイスをやめたいときは、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出をします。

効力を失う日は提出した日ではなく、効果を失効したい年(課税期間)を記載します。

たとえば2027年1月から失効したければ、令和9年1月1日と記載。

 

 

令和8年中に届け出を出す必要があります。

令和9年1月1日から起算して15日前の前日→令和8年12月17日までの提出。

提出 失効
~令和8年12月17 令和9年1月の課税期間
令和8年12月18日~12月末 令和10年1月の課税期間

 

インボイス廃止しようと思っても、年末ぎりぎりに対応すると1年遅れてしまうので注意ですね。

令和8年中に適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を出しても令和8年中の消費税の納税義務は生じてしまいます。

登録するときは希望日からの登録ができましたが、廃止は年(課税期間)単位で考えます。

 

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