会社を設立したときの役員である自らへの給料。
役員への給料は、定期同額給与といって1ヶ月以下の一定期間ごとに、毎月同額を支給し、金額の変更は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内(通常改定)のみ認められます。
この定期同額給与を決める際、設立した月から給料を支払う場合に日割り計算するのかどうか?
結論は日割りはしません。
たとえば10月10日に設立し、10月25日支給と決めたとしても日割りにはなりません。
これは会社と役員の間には雇用契約ではなく、委任契約となるためです。
会社員だった方が会社を設立すると悩むポイントではあります。
