フリーランスの小規模企業共済の受け取り方と税金

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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「フリーランスになったら節税で小規模企業共済に加入しましょう!」という話は耳にすると思います。
私も「定期預金みたいな感じで節税になります」と伝えています。
払うことだけでなく、もらうときのことも考えてみました。

 

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小規模企業共済の共済金の種類

中小機構HPの図をもとに考えてみます。

共済金A 廃業or死亡
共済金B 15年以上掛金払込+65歳以上
準共済金 個人事業を現物出資により法人化し、その法人の役員にならかった
解約手当金 任意で解約

※一部、表現は変えています。

多くの受取は、共済金AかBになると考えます。

法人化しても、小規模企業共済を引き継ぐことがほとんどです。

 

小規模企業共済のもらいかたで変わる税金

死亡による共済金 死亡退職金となり、相続税の対象(一定の非課税限度額あり)
一括で受取る共済金 退職所得
分割で受取る共済金 公的年金等の雑所得
一括と分割併用 一括:退職所得、分割:公的年金等の雑所得
65歳以上の任意解約 退職所得
65歳未満の任意解約 一時所得

 

私は、できることなら家族に死亡退職金として渡したいと考えています。

「法定相続人×500万」の非課税枠もありますし。
とはいえ、この規定が変わってしまうこともあるのでしょうか・・

 

注意点は、65歳未満の任意解約(一時所得)です。

一時所得の計算は、
(収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー最大50万円の特別控除)×1/2
となります。

小規模企業共済の任意解約では、支出した金額はゼロです。

その理由は、すでに支払っている小規模企業共済を毎年の確定申告で社会保険料控除として控除(ざっくり言うと経費)してしまっているからです。

・毎年の確定申告:社会保険料控除
・解約(一時所得):収入を得るための支出
としてしまうと二重でお得になってしまうためですね。

 

フリーランスになったら小規模企業共済に加入

勤務年数4年の退職金よりも2年間の小規模企業共済のほうが大きい

 

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