納期の特例を開始して、納付期限が近付くと税務署から何やらハガキが来た。

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
スポンサーリンク
Pocket

1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

※メモ?お手紙?

スポンサーリンク

納期の特例とは

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に支払います。

原則があれば、例外があるものです。

その例外が「納期の特例」というものです。

(例外とはいえ、フリーランスや中小企業では、納期の特例が常識だったりします・・・)

納期の特例とは、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日に税務署へ支払うことです。

対象となる源泉税は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税です。

給与については、常時10人未満(社員やアルバイトの人数)という縛りがあります。

半年に1度だと金額が、そこそこ大きくなる

額面30万の給料を支払う社員の源泉税は、月に6,000円くらいです。(あくまで、ざっくり)

6,000円源泉する社員が8人いれば、48,000円/月

これが半年になれば、288,000円になります。

半年に1度だと、納付する時に負担感はあります。

7月の納期限が近づくと税務署からハガキが来る

納期限が近づくと、税務署からハガキが送られてきます。

これは、納付している・していない関係なく遅れられるものです。単なるリマインドです。

源泉税を支払った方は、無視して大丈夫です。

源泉税をまだ払っていない方は、忘れずに支払えば問題ありません。

税務署からのハガキには、税務署の電話番号や部門が記載してあり、人によっては「電話しなきゃ!」と焦る方もいるかと思います。

源泉税の支払いを忘れると、不納付加算税と延滞税がかかる

半年に1回だと忘れてしまうこともあります。

忘れた場合は、不納付加算税と延滞税がかかります。

不納付加算税

不納付加算税とは、源泉税の納付を忘れると、納付税額の10%が課されます。

但し、自ら気が付いて納付した場合には5%です。

下記、延滞税は年利ですが、不納付加算税は、納付税額の5%です。

年利では、ありませんのでインパクトが大きいです。

延滞税

延滞税は、納期限の2か月までは、納税額の年利2.6%です。(2018年現在)

納期限の2か月経過後は、年利8.9%です。(2018年現在)

尚、本税が1万円未満の場合は、延滞税はかかりません。

【編集後記】

子供が色々と書いていますね。絵を書くというよりも、文字やアルファベットを書くのが好きみたいです。

タイトルとURLをコピーしました