士業への情報提供料は源泉徴収する必要あるのか?

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税理士報酬などを支払うときは、源泉税を差し引いてから、税理士に支払います(税理士法人は除く)。個人の士業へ情報提供料を支払った場合はどうなるのでしょうか?法人への支払いは源泉徴収の対象にはならないので、迷わずに済みます。

しかしながら個人への支払いには、源泉徴収するもの・しないものがあります。

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情報提供料とは?支払手数料として処理するための要件は?

情報を提供してくれたことの見返り・仲介してくれたことへの見返りとして支払うものをいいます。

次の要件を満たせば「支払手数料」として処理します。

①契約ありき

②紹介内容が具体的であること

③金額の妥当性・仕事内容

 

順番に説明していきます。

①は、あらかじめ情報提供料を支払う個人と契約を結んでおく必要があるということです。

事前に契約書を作成しておきましょう。(口頭でも可能ですが後々の税務調査で立証するのが大変です)

紹介キャンペーンなどのレターやお知らせでも、大丈夫です。

 

②は、具体的には「この物件の取引高の〇〇%を支払う」「この商品の紹介料を〇〇支払う」等を明らかにしておくことです。

契約書に盛り込んでおきましょう。

 

③は、金額が適正なので紹介してくれる方がいる訳です。金額の妥当性は問題なくクリアできます。

 

①~③を個別に説明してきましたが、契約書にまとめて記載しておくのが良いかと。

 

単なる「ありがとう!」的な謝礼金の支払いは交際費

上記の要件から外れる支払いは、交際費に該当します。

ざっくり言ってしまうと「ありがとう!」的な支払いです。

契約が無い情報提供料・謝礼等は、交際費になると考えましょう。

 

源泉所得税

情報提供料に該当する支払いは、たとえ税理士のような士業に対しての支払いであっても源泉徴収の対象にはなりません。

例えば建築士への支払いを挙げます。

建築士の業務に関する報酬は、源泉徴収の対象になります。

ただし、情報提供料に該当する支払は、源泉徴収の対象になりません。

何度も繰り返しですが、契約書を残すことが重要です。

仕事内容が、情報提供料に該当すれば→「支払手数料で処理+源泉徴収しない」となります。

消費税

情報提供料は、謝礼金は「課税」で処理します。

交際費となる謝礼金についても、紹介してもらった対価としての支払いとなり課税での処理となります。

一方、慶弔費などの香典、祝金、見舞金の支払いは対価性が認められず「対象外」になります。

 

〈編集後記〉

写真は西武百貨店の駐車場から。浪人時代に通った河合塾が見えます。

〈育児日記〉

兄:デパートでは、かくれんぼしくなるようで、目が離せません。

妹:かくれんぼせず、近くに居てくれるので助かります。性別の違いでしょうか。

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