年末時点で未使用のコピー用紙やトイレットペーパーなどの消耗品費

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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消耗品費は、原則として年末時点で棚卸をし、未使用分については「貯蔵品」として資産に計上します。

ただし、毎年一定数を取得、かつ、経常的に使用するものについては、継続することを前提に購入時に消耗品費とし棚卸をしないことが認められています。

 

年末付近で大量に消耗品費が計上されていると「在庫は良いのかな?」と感じます。

税務調査でも問題となるでしょう。

もちろん業種、業務内容によって認識は変わってくると思われます。

利益が出そうだからと言って、年末に大量に買い込み消耗品費で処理するとリスクが内包されていることになります。

 

 

 

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